固定資産評価用語辞典


あ・か・さ行 た・な・は行 ま・や・ら・わ行

みなす所有者 [みなすしょゆうしゃ]

 固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者であるが、例外として以下の事態が生じた場合には、所有者課税が不能或いは不合理となるため、使用者等を所有者とみなして納税義務者とすることができる。

  1. 災害等により所有者の所在が不明の場合(地方税法第343条第4項)
  2. 国が買収し、又は収納した農地等に係る場合(地方税法第343条第5項)
  3. 土地区画整理事業の施行に係る仮換地等の場合(地方税法第343条第6項)
  4. 公有水面の埋立地等の場合(地方税法第343条第7項)
  5. 信託に係る償却資産の場合(地方税法第343条第8項)
  6. 家屋の所有者以外の者が取り付ける家屋の附帯設備の場合
    (地方税法第343条第9項)

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無道路地 [むどうろち]

 無道路地とは、街路(路線)に全く接しない画地である。
 無道路地の評点算出法は、固定資産評価基準別表第3に「原則として、当該無道路地を利用する場合において、その利用上最も合理的であると認められる路線の路線価に奥行価格補正率表(附表1又は奥行価格補正率表の経過措置関係を適用している地域にあっては附表8)によって求めた補正率、通路開設補正率表(附表9)によって求めた補正率及びその無道路地の近傍の宅地との均衡を考慮して定める無道路地補正率(下限0.60)を乗じて1平方メートル当たりの評点数を求め、これに当該無道路地の地積を乗じてその評点数を求めるものとする。」と定められている。
 なお、通常、無道路地は建物を建築することが出来ない土地である。したがって、無道路地補正率は、現に建物敷地として利用している土地に係る補正率と解すると考えられることから、現に建物がなく、今後も建物の建設が許可されない土地について無道路地補正率の下限値「0.60」の適用は慎重に行うべきと思われる。

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用途地区 [ようとちく]

 宅地の価格に影響を及ぼす諸要素のうち地域的にみて類似性の強い要素に従った区分であり、具体的には、宅地の利用状況が現実の利用状況において類似している地区のことである。
 固定資産評価基準において例示されている用途地区は以下の通りである。

  • 商業地区(繁華街・高度商業地区(I  II)・普通商業地区)
  • 住宅地区(高級住宅地区・普通住宅地区・併用住宅地区)
  • 工場地区(大工場地区・中小工場地区・家内工業地区)
  • 観光地区

将来的には到達すべき目標として設定される都市計画上の用途地域とは異なり、鑑定評価において地域分析を行い近隣地域及び類似地域を判定する用途的地域とも異なる概念である。

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連たん度 [れんたんど]

 「連たん」とは家屋が連なっていることをいうが、必ずしもその基準は明確ではない。例えば、都市計画法における市街化調整区域内の開発行為規制に係る(旧)既存宅地確認制度での連たん要件としては、隣棟間隔50mを基準として運用する行政庁が多かった。
 固定資産評価基準別表第4附表1に定められた「奥行による比準割合」では、状況類似地区の状況(家屋の連たん度)に応じて適用すべき比準表が分けられており、「商店が相当連たんしているとき」、「専用住宅が相当連たんしているとき」、「家屋の連たん度が低いとき」の3種がある。

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